窃盗罪
刑法第235条 「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」 窃盗罪は、他人の物を盗んでしまうという古典的な犯罪です。 窃盗罪が成立する条件は次...
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